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菊 池 吉 彦

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遺言書とは?

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。どの遺言書も法律で書き方が決められていて、その様式通りに書かれていないと遺言書として認められません。


1.自筆証書遺言
全文をご自身の文字で書き、作成年月日の記入と署名押印が必要となります。

2.秘密証書遺言
公証役場で、2人以上の証人の立会のもと、あらかじめ作成した遺言書を封筒に入れ公証人に封印してもらいます。

3.公正証書遺言
公証役場で、2人以上の証人の立会のもと、遺言の内容を聞き取った公証人が遺言書を作成し、読み聞かせます。謄本が交付され原本は公証役場に保管されます。

自筆証書遺言は手軽ですが、安全性や信憑性に欠けるところがあります。また、公証人が作成した遺言書以外は家庭裁判所で検認をする必要があります。公正証書遺言は費用がかかりますが、安全性、信憑性が非常に高くなります。それぞれにメリットとデメリットがあり、作成される方によってどの方法がふさわしいのかを検討する必要があります。


遺言書作成のメリット

遺言書があると、あなたが亡くなった時に、不必要な争いを避けることや、相続される方にかかる手間を少なくすることができます。また、財産が明確になっていれば、相続人が財産を探し出す苦労も軽減されます。遺言の執行者をあらかじめ決めておくことで、スムーズに手続きを進めることもできるようになります。もちろん、遺言書を書いても、ご自身の財産を自由に処分することができます。

上記のどの方法でも、遺言書を作成することができますが、書き方や法律の知識がないと、実際に相続の手続きをするときに必要以上の手間がかかる場合があります。ご依頼者様にとって最適な遺言の種類や記載内容をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。







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